帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することです。永住許可とは異なり、日本人になることを意味します。帰化が許可されると、日本のパスポートを取得でき、選挙権・被選挙権も得られます。
日本で生まれ育った方、日本人と結婚して長く暮らしている方、日本に完全に生活の基盤がある方にとって、帰化は人生の大きな決断となります。母国の国籍を離脱する必要があるため、慎重に検討する必要があります。
永住許可は「外国人として日本に永住する権利」、帰化は「日本人になること」です。帰化すると参政権が得られますが、母国の国籍を失います。永住許可なら母国の国籍を保持できます。
どちらを選ぶべきか迷っている方へ、主な違いを比較します
| 項目 | 帰化 | 永住許可 |
|---|---|---|
国籍 | 日本国籍になる | 母国の国籍のまま |
在留カード | 不要(日本人になる) | 必要(更新は不要) |
参政権 | あり(選挙権・被選挙権) | なし |
パスポート | 日本のパスポート | 母国のパスポート |
退去強制 | なし | 重大な犯罪で可能性あり |
審査期間 | 1年〜1年半 | 6ヶ月〜1年 |
帰化許可を取得するには、以下の6つの要件を満たす必要があります
引き続き5年以上日本に住所を有すること
日本に継続して5年以上住んでいることが必要です。短期の出国は問題ありませんが、長期間海外にいた場合は継続性が途切れる可能性があります。
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
成人であり、自分の意思で法律行為ができることが必要です。未成年者は親と一緒に帰化申請する場合に限り、この要件が免除されます。
素行が善良であること
犯罪歴がないこと、税金・年金・健康保険をきちんと納付していること、交通違反が少ないことなどが審査されます。
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
自分自身または家族の収入で安定した生活ができることが必要です。生活保護を受けている場合は厳しく審査されます。
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
原則として、帰化により元の国籍を放棄する必要があります。日本は二重国籍を認めていません。
日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する団体を結成し、またはこれに加入したことがないこと
日本の法律や秩序を守り、平和的に生活する意思があることが必要です。
帰化申請は、上記の要件を満たしていても必ず許可されるわけではありません。法務局が総合的に判断します。
特に、税金・年金・健康保険の納付状況と日本語能力は厳しくチェックされます。過去3年分の納税証明書が必要となり、面接では日本語での会話や読み書きが試されます。
以下の場合、住所要件などが緩和されます
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する場合。または婚姻後3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する場合。
日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する場合。または父母が日本で生まれ、本人が日本で生まれ、引き続き1年以上日本に住所を有する場合。
日本人の子(養子を除く)で、引き続き1年以上日本に住所を有する場合。
元日本人で、引き続き1年以上日本に住所を有する場合。または日本国籍を失った者の子で、日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する場合。
帰化すると、こんなに多くのメリットがあります
世界最強クラスの日本のパスポートを取得でき、多くの国にビザなしで渡航できます。
選挙権・被選挙権を得られ、日本の政治に参加できます。
犯罪を犯しても国外退去になることはありません。日本人として保護されます。
公務員など、日本国籍が必要な職業に就くことができます。
ローンやクレジットカードの審査がさらに通りやすくなります。
在留資格の更新や変更の手続きが一切不要になります。
申請から許可まで、通常6ヶ月〜1年程度かかります
現在の状況をヒアリングし、帰化許可要件を満たしているか詳細に診断します。帰化の可能性や必要な準備期間をお伝えします。
本国の書類(出生証明書、婚姻証明書など)や日本の書類(納税証明書など)を計画的に収集します。
帰化の動機書、履歴書、親族の概要など、膨大な申請書類を正確に作成します。
管轄の法務局へ申請書類を提出します。申請時には面接があり、書類の確認や質問が行われます。
法務局での面接が数回行われます。日本語能力、生活状況、帰化の意思などが確認されます。審査期間は通常6ヶ月〜1年程度です。
許可が出ると官報に公示されます。その後、市区町村役場で日本国籍取得の届出を行い、日本のパスポートを取得できます。
帰化申請には、非常に膨大な書類が必要です。当事務所が計画的に準備をサポートします
特に重要なのが、本国の書類(出生証明書、婚姻証明書など)と過去3年分の納税証明書です。本国の書類は取得に時間がかかることが多いため、早めの準備が必要です。また、外国語の書類は日本語翻訳が必要となります。
帰化申請専門の行政書士が、許可の可能性を最大限に高める書類を作成します。不許可リスクを徹底的に分析し、対策を講じます。
膨大な書類の収集・作成を代行します。平日に何度も法務局へ足を運ぶ必要はありません。お仕事や家庭生活に専念できます。
申請から許可まで、長期間にわたり丁寧にサポートします。面接の準備や法務局からの質問にも迅速に対応します。
万が一不許可になった場合、再申請を全力でサポートいたします。
お客様の帰化許可取得まで、責任を持ってサポートいたします。
通常6ヶ月〜1年程度かかります。書類の内容や法務局の混雑状況により前後することがあります。審査中も現在の在留資格で日本に滞在できます。
日本は二重国籍を認めていないため、帰化許可後は母国の国籍を離脱する必要があります。ただし、国によっては国籍離脱ができない場合もあり、その場合は例外的に認められることがあります。
帰化には日本語能力が必要です。面接で日常会話ができること、簡単な読み書きができることが求められます。小学校3年生程度の日本語能力が目安とされています。
過去の未納を完納し、直近3年間きちんと納付していれば申請可能です。ただし、未納期間が長い場合や金額が大きい場合は、審査が厳しくなります。まずはご相談ください。
日本で完全に生活の基盤を築き、参政権を得たい方は帰化がおすすめです。母国との繋がりを保ちたい、母国のパスポートを維持したい方は永住許可が適しています。
はい、可能です。ただし、長期間の出国は審査に影響する可能性があるため、事前にご相談ください。また、面接の日程が入る可能性があるため、柔軟に対応できるようにしておく必要があります。
はい、可能です。未成年の子供は親と一緒に申請することで、住所要件や能力要件が緩和されます。家族全員で帰化する場合は、一緒に申請することをおすすめします。
法務局への手数料は無料です。ただし、本国の書類取得費用や翻訳費用などが別途かかります。当事務所の報酬は、お客様の状況により異なりますので、無料相談時にお見積りいたします。