
永住許可とは、在留期間の制限なく日本に住むことができる在留資格です。一般的な就労ビザや配偶者ビザとは異なり、更新手続きが不要で、就労制限もありません。
日本で長期的に生活する予定がある方にとって、永住許可は大きなメリットがあります。住宅ローンの審査が通りやすくなったり、転職の自由度が高まったりと、生活の安定性が格段に向上します。
永住許可は在留資格の一つで、国籍は変わりません。日本国籍を取得したい場合は「帰化申請」が必要です。永住許可なら母国の国籍を保持したまま、日本で自由に生活できます。
永住許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
以下の条件を満たす必要があります
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、素行要件と独立生計要件に適合することを要しません。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、独立生計要件に適合することを要しません。
以下の場合、原則10年の居住要件が緩和されます
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者で、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること、又は永住許可申請日から3年前の時点を基準として70点以上の点数を有っていたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者で、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること、又は永住許可申請日から1年前の時点を基準として80点以上の点数を有っていたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
特別高度人材省令に規定する基準に該当する者で、「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること、又は1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととします。
永住許可を取得すると、こんなに多くのメリットがあります
更新手続きが不要になり、在留期限を気にせず日本で生活できます。
どんな職種でも自由に働くことができ、転職も自由です。
住宅ローンやクレジットカードの審査が通りやすくなります。
配偶者や子供の在留資格取得が容易になります。
一般の在留資格よりも退去強制事由が限定されます。
各種公的支援や助成金の対象になりやすくなります。
申請から許可まで、通常4ヶ月〜6ヶ月程度かかります
現在の状況をヒアリングし、永住許可要件を満たしているか詳細に診断します。
過去5年分の納税証明書など、膨大な書類を計画的に収集します。
永住を希望する理由を説得力のある文章で作成し、申請書類一式を準備します。
管轄の入国管理局へ申請書類を提出します。審査期間は4ヶ月〜6ヶ月程度です。
入管から追加資料の要求があった場合、迅速に対応します。
許可が出たら、新しい在留カード(在留資格:永住者)を受け取ります。
永住許可申請には、膨大な書類が必要です。当事務所が計画的に準備をサポートします
特に重要なのが、過去5年分の納税証明書と過去2年分の年金納付証明書です。これらの書類で、日本での納税義務をきちんと果たしていることを証明します。未納がある場合は、申請前に完納することを強くおすすめします。
入管業務専門の行政書士が、許可の可能性を最大限に高める書類を作成します。不許可リスクを徹底的に分析し、対策を講じます。
膨大な書類の収集・作成を代行します。平日に何度も入管へ足を運ぶ必要はありません。お仕事や家庭生活に専念できます。
申請から許可まで、長期間にわたり丁寧にサポートします。入管からの追加資料要求にも迅速に対応。不許可時の再申請も無料です。
万が一不許可になった場合、再申請の報酬は無料です。
お客様の永住許可取得まで、責任を持ってサポートいたします。
通常4ヶ月〜6ヶ月程度かかります。書類の内容や入管の混雑状況により前後することがあります。審査中も現在の在留資格で日本に滞在できます。
過去の未納を完納し、直近2年間きちんと納付していれば申請可能です。ただし、未納期間が長い場合や金額が大きい場合は、審査が厳しくなります。まずはご相談ください。
転職直後は収入の安定性が証明しにくいため、できれば転職後1年以上経過してからの申請をおすすめします。ただし、年収が上がった場合など、状況によっては申請可能なケースもあります。
はい、再申請可能です。不許可理由を分析し、問題点を改善してから再申請します。当事務所では、不許可時の再申請を無料でサポートしています。
学歴、職歴、年収などをポイント化し、70点以上で優遇措置が受けられる制度です。80点以上なら最短1年で永住申請が可能になります。
はい、可能です。ただし、再入国許可を取得してから出国する必要があります。長期間の出国は審査に影響する可能性があるため、事前にご相談ください。
いいえ、永住許可は在留資格の一つであり、国籍は変わりません。日本国籍を取得したい場合は、別途「帰化申請」が必要です。
入管への手数料は8,000円です。当事務所の報酬は、お客様の状況により異なりますので、無料相談時にお見積りいたします。