海外に住んでいる外国籍の方が、日本に長期滞在(90日を超える滞在)を希望する場合、
まずは日本国内で「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があります。
簡単に言うと、日本の入管局から「この人は日本に来る資格があります」というお墨付き(証明書)をもらうための手続きです。
以下のような場合に、在留資格認定証明書の申請が必要です

海外にいる配偶者や子供を日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい
海外の優秀な人材を採用して、日本の自社で働いてもらいたい
海外の留学生を日本の学校に受け入れたい
この手続きは、日本に呼び寄せたい「呼びかけ人(親族や企業の担当者)」が、日本国内の入管局に対して行います。海外にいるご本人が直接日本の入管へ申請することはできません。
申請から実際に来日できるまで、通常1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。
余裕を持った準備が大切です
当事務所が代行して、日本の入管局へ「認定証明書」の交付を申請します。
入管局で審査が行われ、問題がなければ「在留資格認定証明書」が発行されます。
発行された証明書(原本または電子データ)を、海外にいるご本人へ送ります。
ご本人が現地の日本大使館・領事館へ証明書を持参し、パスポートにビザを貼ってもらいます。
ビザが発給されたら、日本への入国が可能になります。
呼び寄せる目的(仕事、結婚など)によって異なりますが、代表的なものは以下の通りです
※ 詳細な必要書類は、ケースによって異なります。初回相談時に詳しくご説明いたします。
「在留資格認定証明書」の審査は、年々厳しくなっています。
一度「不交付(不許可)」になってしまうと、再申請しても一度目の判断が影響し、
入国が大幅に遅れるリスクがあります。
入管局が「これなら安心だ」と納得するような、法的な根拠に基づいた説明書を作成します。
「収入が少し不安」「過去に不許可になったことがある」「会社を設立したばかり」といった不安要素をカバーする追加資料をプロの視点で準備します。
書類の不備で何度も入管へ足を運ぶ手間を省き、最短ルートでの交付を目指します。
一度「不交付(不許可)」になると再申請が困難に。最初から専門家に任せることで、確実な許可取得を目指します。
「大切な家族と早く一緒に暮らしたい」
「新しい社員に早く入社してほしい」
というお客様の願いを、入管業務の専門家が全力でサポートします。
交付日から3ヶ月間有効です。この期間内に海外の日本大使館・領事館でビザを申請し、日本に入国する必要があります。
通常1〜3ヶ月程度です。ビザの種類や入管の混雑状況により異なります。急ぎの場合は、可能な限り迅速に対応いたします。
はい、可能です。在留資格認定証明書交付申請は、日本にいる代理人(配偶者、雇用主、行政書士など)が申請します。海外にいるご本人が直接申請する必要はありません。
当事務所で申請した案件が不許可になった場合、再申請は無料で対応いたします。不許可の理由を分析し、必要な対策を講じた上で再申請を行います。
交付された証明書を海外にいる本人に送付し、本人が現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。ビザ取得後、日本に入国できます。
雇用契約書、会社の登記簿謄本、決算書類、事業内容を説明する資料などが必要です。詳細は初回相談時にご説明いたします。
初回相談は1時間無料です。
ビザ取得の可能性や必要な手続きについて、丁寧にご説明いたします。
受付時間:9:00〜24:00(年中無休・不定休)