日本に滞在している外国籍の方が、現在持っている在留資格(ビザ)の目的とは別の活動をしようとする場合、「在留資格変更許可申請」が必要になります。
例えば、「学校を卒業して就職する(留学→技術・人文知識・国際業務)」「日本人と結婚する(留学や就職→日本人の配偶者等)」といったケースがこれに当たります。
今の在留期限が残っていても、活動内容が変わる場合は早めに変更申請を行う必要があります。もし変更せずに別の活動を続けてしまうと、「資格外活動」として罰則の対象になったり、次回の更新ができなくなったりする恐れがあります。

学校を卒業して、日本で働き始めるとき
例:
留学 → 技術・人文知識・国際業務
今の会社を辞めて、全く別の業種に転職するとき
例:
技能 → 技術・人文知識・国際業務
日本人や永住者と結婚して、その身分で暮らすとき
例:
留学 → 日本人の配偶者等
経営者として起業し、ビジネスを始めるとき
例:
技術・人文知識 → 経営・管理
日本に滞在している外国籍の方が、現在持っている在留資格(ビザ)の期限を超えて、引き続き日本に留まりたい場合に行うのが「在留資格更新許可申請」です。
在留カードには「在留期間」が決まっています。1日でも過ぎてしまうと「オーバーステイ(不法残留)」となり、日本にいられなくなるだけでなく、厳しい罰則の対象となるため、余裕を持った手続きが不可欠です。
期限の3ヶ月前から申請が可能です。
期限直前は混み合ったり、書類の不備で間に合わなくなったりするリスクがあるため、2ヶ月前までの着手を強くおすすめします。
「前回許可されたから、今回も大丈夫だろう」と油断しがちですが、入管は以下のポイントを改めて厳しく審査します。
転職したばかりの場合や、年収が下がってしまった場合、また税金の未納がある場合などは、単純な更新ではなく、事情を説明する追加書類が必要になるケースがあります。
申請から許可が出るまでは、通常2週間〜1ヶ月程度かかります(審査状況により異なります)
ご本人の状況に合わせて、必要な書類を収集・作成します
お住まいの地域を管轄する入管へ書類を提出します
入管にて、新しい活動の内容やこれまでの素行などが審査されます
審査が終わると、入管からハガキが届きます
入管の窓口へ行き、新しい在留カードを受け取ります
変更後の在留資格によって必要な書類は異なりますが、一般的に以下のものが必要となります
| 書類の種類 | 内容の例 |
|---|---|
申請書 | 変更後の活動に合わせた様式を使用します |
証明写真 | 縦4cm×横3cm(3ヶ月以内に撮影したもの) |
パスポート・在留カード | 申請時に窓口で提示します |
活動を証明する資料 | 雇用契約書、採用内定通知書、結婚証明書など |
経済力を証明する資料 | 住民税の課税・納税証明書、預貯金通帳の写しなど |
学歴・職歴の資料 | 卒業証明書や履歴書など |
上記は一般的な書類です。お客様の状況により、追加で必要な書類が異なります。当事務所では、お客様一人ひとりに合わせた書類リストを作成し、収集をサポートいたします。
更新手続きを自分で行うことも可能ですが、プロに依頼することで「安心」と「時間」を買うことができます
もし現在の状況に不安(転職、離婚、低収入、未納など)がある場合、それを補うための説明書類を作成し、許可の可能性を最大限に高めます。
平日の日中、数時間かかる入管の待ち時間に並ぶ必要はありません。お仕事や学校を休まずに手続きが完了します。
しっかりとした書類を提出し続けることで、次回の更新で「3年」や「5年」といった長い期間の許可を得やすくなり、将来の「永住申請」への近道となります。
当事務所で申請した案件が不許可になった場合、再申請は無料で対応いたします。不許可の理由を分析し、必要な対策を講じた上で再申請を行います。お客様の夢の実現まで、責任を持ってサポートいたします。
在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。余裕を持って2ヶ月前には申請することをお勧めします。期限直前は混み合いますので、早めの準備が大切です。
在留期間満了前に申請していれば、審査中は特例期間として合法的に滞在できます。ただし、結果が出るまで出国はできません。特例期間は最長2ヶ月間です。
大学や専門学校で学んだ内容と就職先の業務内容に関連性があれば、変更は可能です。適切な書類準備が重要です。当事務所では、関連性を明確に説明する理由書を作成し、許可率を高めます。
変更申請中は、現在の在留資格で認められている活動のみ可能です。留学生の場合、資格外活動許可の範囲内でアルバイトは継続できます。
当日でも入管の窓口が閉まる前であれば受理はされますが、書類の不備があると受け付けてもらえません。まずはすぐにお電話ください。緊急対応いたします。
非常に厳しい審査になりますが、申請前に完納するか、分納の計画を立てて誠実に説明することで許可の可能性を残せます。まずは正直にご相談ください。最善の方法をご提案いたします。
当事務所で申請した案件が不許可になった場合、再申請は無料で対応いたします。不許可の理由を分析し、必要な対策を講じた上で再申請を行います。
審査の結果により、1年、3年、5年のいずれかの期間が付与されます。在留状況が良好であれば、より長い期間が付与される可能性が高まります。
初回相談は1時間無料です。
変更・更新の可能性や必要な手続きについて、丁寧にご説明いたします。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:9:00〜24:00(年中無休・不定休)